【2022年9月末まで延長】生活福祉資金の特例貸付【緊急小口資金/総合支援資金、非課税世帯は償還免除。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は12月末まで延長】

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金2022年12月末まで延長されました。
生活福祉資金の特例貸付2022年9月末まで延長されていますが、12月末延長のアナウンスがないので、2022年9月末で終了する見込みです。

生活福祉資金の特例貸付と申請期限について紹介します。

基本的に借金で返済の義務がありますが、住民税非課税世帯は償還免除(返済免除)されるので、検討することをオススメします。

生活福祉資金の貸付

生活福祉資金の貸付とは、生活に困窮している世帯に対して生活費を貸し付ける制度のことです。生活費であって、事業資金などに充てることはできません。

また、給付金や支援金・協力金などではなく貸し付けです。借金なので、当然返済する義務があります。

相談や申し込み先は、住民票のある市区町村の社会福祉協議会です。

特例貸付

今回、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に特例貸付が用意されています。

  • 緊急小口資金
  • 総合支援資金

上記の2種類の特例貸付が用意されています。

→ 厚生労働省の生活福祉資金の特例貸付 公式ページはこちら

特例貸付も借金ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響がすぐに解消する訳ではなく、所得の減少が続くこともあります。

でも、結局、借金なんでしょう。。

住民税非課税世帯は、償還が免除されます。(返済が免除)

「借金だったら意味ないよ。。」と思わずに読み進めてください。

緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を借りることができます。

緊急かつ一時的なので、1回のみ借りることができます。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(失業・休業状態でなくても対象)
貸付上限額 20万円以内
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要

貸付上限額

以下のいづれかの条件に当てはまる場合のみ上限額20万円が適用されます。

  • 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
  • 世帯員に要介護者がいるとき。
  • 世帯員が4人以上いるとき。
  • 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
    臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
    小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。

上記の条件に当てはまらない場合は、上限額は10万円です。

総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方は、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費を借りることができます。

緊急小口資金を利用したけど、収入減少が続いている方は3ヶ月間利用することができます。

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
(失業・休業状態でなくても対象)
貸付上限額 (二人以上世帯)月20万円以内
(単身世帯)月15万円以内
貸付期間 原則3月以内 (再貸付あり)
据置期間 1年以内
償還期限 10年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要

収入減少とは?

緊急小口資金と総合支援資金どちらも、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少が対象となっています。

収入の減少って、源泉徴収票や給与明細などが必要なの?

持続化給付金では、「月の売り上げが昨年同月比50%以上の減少」の条件があり、確定申告書を添付して売上減少を証明する必要がありました。

生活福祉資金の特例貸付では、特に証明書などを添付する必要はありません

収入の減少は、申込時に提出する「収入の減少状況に関する申立書」に記載することで証明します。

  • 減少前の収入
  • 減少後の収入
  • 減少の理由

上の3点を記入するだけです。

上の画像は「収入の減少状況に関する申立書」の記入サンプルです。

記入例の通り、非常に簡潔な内容で収入が減少したことを記載するだけです。

必要な書類の中で公的な証明書としては、どの手続きでも必要な「住民票」と「免許証など本人確認書類のコピー」のみです。収入やコロナ罹患などの証明書は不要です。

個人事業主や非正規も対象

新型コロナウイルス感染拡大の影響で解雇されてしまった方はもちろん、非正規や個人事業主、フリーランスも対象となります。

職種や就業形態を問わず、収入減少で生活に困っている人が対象です。

外国籍の方も対象となります。

貸付のイメージ

緊急小口資金と総合支援資金は使い分けたりするの?

緊急小口資金は一時的な収入減少への対応、総合支援資金は生活再建のためが目的となります。

今回のコロナウイルス感染拡大は、先の状況が見えません。その場合、両方を利用することになると思います。

緊急小口資金と総合支援資金を利用する場合、以下のようなイメージとなります。

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 1年以内 1年以降
緊急小口資金 償還据置 償還開始
総合支援資金 償還据置 償還開始

 

予想では全国的に2021年8月末まで申込期限が延長されると思いますが、現在、2021年6月末までとしている地域もあります。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金2022年12月末まで延長されました。
生活福祉資金の特例貸付2022年9月末まで延長されていますが、12月末延長のアナウンスがないので、2022年9月末で終了する見込みです。

期限が差し迫っているので、緊急小口資金と総合支援資金を同時に申し込んだ場合でも、上のイメージで貸付が行われます。緊急小口資金と総合支援資金の1ヶ月目が同時に貸し付けられることはないと思います。

基本的には、まず緊急小口資金を受けてから、それでも生活が困窮する場合に限って総合支援資金を受ける流れになります。

必要な書類

貸付申込関連書類と、本人確認書類、振込先銀行の通帳コピーのみです。

  • 貸付申込関連書類
    • 借入申込書
    • 借用書
    • 重要事項説明書
    • 収入の減少状況に関する申立書
    • 各地域の社会福祉協議会独自の書類
  • 住民票
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなどのコピー)
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー

源泉徴収票や確定申告書などは必要ありません。

申込書や記入例は厚生労働省の特設ページでもダウンロードできますが、申込先の地域の社会福祉協議会ごとに独自の書類が必要な場合があるので、後で紹介する各地域の社会福祉協議会から入手してください。

例えば、東京都の場合、厚生労働省の様式とは別に「総合支援資金特例貸付 貸付にかかる申出書」が必要です。

償還免除

償還免除には申請が必要です。
通常は担当の社会福祉協議会から申請書類が送付されますが、まだ届いていない方は社会福祉協議会に問い合わせてください。

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還が免除されます。

緊急小口資金と総合支援資金も償還免除が用意されています。

まさか、借り得ってこと?

償還免除には条件があります。

【緊急小口資金】

  • 令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税※である場合。

※住民税非課税を確認する対象は借受人及び世帯主。

【総合支援資金】

  • 初回貸付分:令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税※である場合。
  • 延長貸付分:令和5年度が住民税非課税※である場合。
  • 再貸付分 :令和6年度が住民税非課税※である場合。

※住民税非課税を確認する対象は借受人及び世帯主。

判定時期と判定対象となる課税要件

 

住民税非課税が条件のなね。

住民税非課税ってどう証明するの?

非課税の場合、通常は通知などがありません。

住民票のある市町村で非課税証明書を取得することが可能です。

課税情報が取得できる時期は一般的に毎年6月以降(前年分の非課税証明書)です。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が追加

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して支給する「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が始まりました。

こちらは支援金なので、貸付ではなく給付となります。(返済しなくて良い)
  • 支給額(月額)
    • 単身世帯:6万円
    • 2人世帯:8万円
    • 3人以上世帯:10万円
  • 支給期間:3か月

預貯金などの資産要件求職要件などが追加されているので、支給条件を確認してください。こちらも申込期限は2021年8月末 2022年12月末日までの予定です。

要件など

  • 収入要件
    • 収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
      ①市町村民税均等割非課税額の1/12
      ②生活保護の住宅扶助基準額
  • 資産要件
    • 預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
  • 求職等要件
    • 求職活動または生活保護の申請を行うこと

求職活動要件について

要件が厳しく利用者が少ないため、求職活動要件が緩和されました!
要件 従来 緩和後
ハローワーク等での職業相談等 月2回以上 月1回以上
企業への応募等 週1回以上 月1回以上

ハローワークで相談するのはいいと思いますが、週1回の企業応募はかなり厳しかったと思います。応募から面接を経て不採用となった場合、日数がかかるので、毎週応募できるか疑問です。

緩和後の要件であれば現実的だと思います。

→ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の公式ページはこちら

住居確保給付金

住居を失うおそれがある方を支援する「住居確保給付金」もあります。

  • 離職・廃業から2年以内の方 または 休業等により収入が減少し、
  • 離職・廃業と同程度の状況にある方

が、対象となっています。

  • 支給上限額(東京都特別区の月額例)
    • 単身世帯:53,700円
    • 2人世帯:64,000円
    • 3人世帯:69,800円
  • 支給期間:3か月(最長12か月)

収入要件/求職活動要件などがあるので、以下のリンクから詳細を確認してください。こちらも申込期限は2022年12月末日までの予定です。

→ 住居確保給付金の公式ページはこちら

申込先と申請期限

申込先は、住民票のある市区町村の社会福祉協議会です。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金2022年12月末まで延長されました。
生活福祉資金の特例貸付2022年9月末まで延長されていますが、12月末延長のアナウンスがないので、2022年9月末で終了する見込みです。

貸付が必要な人は期限に関わらず、すぐに申し込んでください。

各都道府県の申込先

各都道府県の社会福祉協議会の関連ページは以下の通りです。

実際の申込・相談は、市区町村の社会福祉協議会になります。各都道府県のページに申込先が記載されています。

地域の社会福祉協議会ごとに独自の書類が必要な場合があるので、申込書は申込先の社会福祉協議会から入手してください。

北海道・東北

北海道青森県宮城県山形県岩手県 / 秋田県福島県

関東

東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県

中部・北陸・東海

新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

近畿

滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

中国・四国

鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

九州・沖縄

福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

 

→ 厚生労働省の生活福祉資金の特例貸付 公式ページはこちら

令和5年(2023年)分の確定申告は2024/3/15で終了しました。
申告できていない方は速やかに期限後申告を行ってください。→ 国税庁の「確定申告を忘れたとき」はこちら

→ 国税庁の確定申告特集ページはこちら

→ 国税庁の令和6年能登半島地震に関するお知らせはこちら

お役立ち情報

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