新型コロナウイルスの感染拡大の影響による経済の落ち込みが深刻ですが、国や地方自治体が給付金や支援金、協力金などを支給しています。
給与所得者はあまり関係がありませんが、個人事業主や法人は確定申告で課税対象となるのか非課税になるのかが気になります。
新型コロナウイルス関連の給付金、支援金などの課税対象
基本的に全ての給付金や支援金は収入となるので課税対象となります。
例外的に法律で決められた一部の収入だけが課税対象となりません。
非課税(課税対象とならない)
課税対象とならない収入は以下の通りです。
- 特別定額給付金
- 全国民へ10万円支給
- 新型コロナ税特法4条1号適用により非課税
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
- 労働者自身が申請できる休業手当制度
- 雇用保険臨時特例法7条適用により非課税
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 新型コロナ税特法4条2号適用により非課税
- 学生支援緊急給付金
- 所得税法9条1項15適用(学資として支給される金品)により非課税
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- 生活福祉資金の特例貸付
所得税法9条1項17号適用(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金)により非課税となるものは以下のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
- 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
- ベビーシッター利用支援事業
- 各自治体からの見舞金
- 有名なところでは東京都新宿区在住のコロナウイルス感染者に支払う10万円など
- 事業者から雇用者に支払われる見舞金
上記の非課税の給付金などは全て個人に対して給付されるものです。
基本的に個人には課税されないと思っていいでしょう。(ただし、最後に紹介するGoToトラベル/イートの補助金額については課税されるので注意が必要です)
また、生活福祉資金の特例貸付のように借り入れは借金で、収入ではないので、課税されることはありません。
課税対象
さきほどの例外的な収入以外は、基本的に全て課税対象となります。
- 持続化給付金
- 雇用調整助成金
- 家賃支援給付金
- 持続化補助金
- 各自治体の感染拡大防止協力金
- 休業や時間短縮営業などの協力金
上記の給付金や協力金は、事業者の売り上げ減少を支援するためのものです。
売り上げを補填する目的なので、売り上げと同じ扱いです。つまり課税されます。
事業者に支払われる支援金は課税対象となります。
持続化給付金は売り上げが下がった場合に支給されます。上限が決まっており、給付されても黒字にできない場合もあると思います。その場合は結局、課税額はゼロです。
休業や時間短縮営業などの協力金は一律で金額が決まっているので、事業規模によっては通常の売り上げよりも大きい協力金になってしまいます。通常よりも儲かることになりますが、その場合、税金が多く徴収されます。
事業者以外でも課税対象となるもの
事業者以外の支援金は全く課税されないのかというと、そうではありません。
少し気をつけたほうがいいものがあります。
- Go To トラベル
- Go To イート
Go To トラベル/イートは、割引きではありません。本来の料金に対して政府が補助しています。
「割引きと補助と、何が違うの?」と思われるかもしれません。
補助の場合、補助された金額が収入と見なされます。一時所得にあたり課税されます。
つまり、Go To トラベル/イートを利用した人は、確定申告する必要があります。
但し、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されるので、補助金額の合計が50万円を超える場合、確定申告する必要があります。
Go To トラベルで旅行をしまくった人は気をつけてください。
現在、GoTo関連は中止されていますが、コロナが収束した後に再度GoToが実施されると思うので、課税対象であることに気をつけて利用してくださいね。
確定申告をする人は以下の記事を参考にしてください。
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