【1/31まで延長】新型コロナウイルス支援策「持続化給付金」の申請要領の概要【個人事業主編】給付対象と給付額【5/8から支給切捨てなし】

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持続化給付金の申請期限が延長されました。
延長の申込期限2021/1/31まで、書類の提出期限2021/2/15まで

持続化給付金は、中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する給付金のことです。

無条件で支給される訳ではなく、新型コロナウイルスで売上げが減少した場合に支給されます。

本ページでは個人事業主の方に向けた持続化給付金の概要と申請に必要な書類を紹介します。

NEWS

持続化給付金(個人事業主向け)

個人事業主には持続化給付金として最大100万円が支給されます。

すぐにでも支給して欲しいところですが、まだ持続化給付金を申請することはできません。

いつから申請できるのか?

現在、国会で補正予算案を審議中で、経済産業省のニュースリリースの情報では補正予算案が成立した翌日から申請可能となる見込みです。

補正予算案は2020/4/30に成立する見通しなので、4/30に成立した場合、2020/5/1から申請できることになります。

2020/5/1(金)から申請受付が開始されました。

→<8/31まで>【持続化給付金事務局の公式ページ】給付金の申請はこちら

→<9/1以降>【持続化給付金新事務局の公式ページ】給付金の申請はこちら

申請の期限

申請には期限があります。

給付対象となる期間は2020年限りです。

本来の申請期限は2021年1月15日(金)までですが、

延長の申込期限2021/1/31まで、書類の提出期限2021/2/15まで

延長されました。

但し、本来の期限に間に合わない理由が必要なので、気をつけてください。

→ 経済産業省の持続化給付金の概要にお知らせがあります

経済産業省の資料

2020/4/27の経済産業省のニュースリリースは以下のリンクです。

→【経済産業省のニュースリリース】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します(4/27)

→【経済産業省のニュースリリース】「持続化給付金」の申請受付を開始しました(5/1)

 

このニュースリリースを見ても、すぐに持続化給付金のページに辿り着けないと思うので、以下のリンクから直接飛んでください。(ニュースリリースに記載されているリンク先はコロナウイルス支援策全てをまとめたページなので、その中から持続化給付金を探すのに苦労します)

→【経済産業省】持続化給付金のページはこちら

経済産業省の持続化給付金のページの中で重要なのは、以下の2つの資料です。

【個人事業主の場合】

上の2つの資料は必ず読んでください。

と、言っても量が多いので、ポイントを解説します。

給付対象と給付金額

最も気になるのは、以下の2点だと思います。

  • 給付対象になるのか?
  • 給付金額はいくらなのか?

2020/5/8から持続化給付金の計算方法が変更されました。

  • 判定基準に変更なし
  • 給付金を10万円単位で切り捨てていたのを、1円単位まで支給に変更
  • 既に申請済みの場合、再申請不要。追加分は後日支給される。

特に手間はかからず、切捨て分も支給されます。
→【経済産業省のニュースリリース】「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました

給付対象

誰でも申請すれば給付金が支給される訳ではありません。条件があります。

ポイントを分かりやすく説明するために、特例や細かい条件は省きます。詳細は厚生労働省の資料を参照してください。

給付条件の概要

  • 2019年以前に事業収入があり(確定申告しており)、今後も事業を継続意思があること
  • ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること

事業の継続意思は「あります」と言えば良いだけなので、実質、「前年同月比で50%以上減少」しているかどうかのみです。

白色申告の方は「えっ?確定申告で月ごとの記入はしなかったけど??」と思われると思います。白色申告の場合、日付ごとの記帳は必要ですが、確定申告では1年間分をまとめた収支内訳書を提出すれば問題ありません。月ごとに集計した売上げ書は提出しません。

 

申請時に「前年同月比で50%以上減少」を証明する必要があります。

証明の仕方が白色申告と青色申告で異なります。

青色申告の場合

2019年分の確定申告時の決算書に月間事業収入を記載しているので、2020年の月間事業収入と比較します。

どれかの月で前年同月比50%以上の売上げ減少があった場合、給付対象となります。

必ず同じ月と比較します。どの月にするかは自由に選択することができます。

 

例年の青色申告では決算書に月間事業収入を記載せずに申告することもできます。その場合、65万円控除ではなく10万円控除になります。(控除額は今回の給付とは無関係です)

2019年分の確定申告時に決算書に月間事業収入を記載せずに申告した場合、給付対象の判断と給付額の決定は、白色申告と同じ処理になります。

白色申告の場合 または 青色申告で決算書に月間事業収入を記載していない場合

2019年分の月間事業収入を記載せずに確定申告しているので、年間事業収入を用いて判定します。

年間事業収入を12ヶ月で割って、月間事業収入とします。

例えば、年間240万円であれば、月間事業収入=240万円÷12ヶ月=20万円

この平均した月間事業収入と比べて2020年のどれかの月の月間事業収入が50%以上減少していれば、給付対象となります。青色申告と同様にどの月にするかは自由に選択できます。

2020年の月間事業収入を新たに作成する必要があります。

2020年の月間事業収入がないと判定できません。確定申告では提出しませんが、帳簿自体はあるので、月間事業収入は簡単に作成できます。

白色申告用の帳簿のエクセルテンプレートはこちらのページで紹介しています。月間事業収入も自動で計算するようにバージョンアップしました。持続化支援の給付金額も計算できます。

給付金額

個人事業主の場合、最大100万円の給付となりますが、「最大」なので、申請者全員が100万円ではありません。

給付額の考え方としては、

減少した年間の事業収入分が100万円を限度に給付されます。

 

個人事業者等向けの申請要領」に詳細な給付額の算定方法が記載されていますが、100万円の上限を超えない場合、減少した事業収入よりも多く給付されます。

給付額の算定式

給付額の算定式は以下となります。

:給付額(上限100万円)
(※10万円未満は切り捨て)1円単位で支給に変更
:2019年の年間事業収入
:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12

2020/5/8から1円単位まで支給に変更されました。既に申請済みの場合、再申請は不要です。追加分は後日支給される予定です。

 

具体例を挙げて説明すると、以下のようになります。

  • 2019年は毎月20万円の事業収入
    • A=2019年の年間事業収入=240万円
  • 2020年3月のみ10万円になった。2020年の3月以外は20万だった。
    • 3月を対象月とする
    • B=対象月の月間事業収入=10万円
  • S = A - B × 12なので、
    • 暫定給付額=240万円 - 10万円 × 12 = 120万円
    • 100万円が上限なので、給付額は100万円

上の例だと、2020年の3月のみ10万円の減収なので、年間の減収も10万円ですが、給付額は100万円です。

極端な例だとは思いますが、最も減収した月を基準額として12ヶ月分の給付額となるので、上限の100万円になる人が多いんじゃないでしょうか。

今後のコロナウイルスの収束具合によりますが、数ヶ月間だけの減収なのに100万円の給付額だと儲かってしまう人も出てきますね。

 

上の例と異なり、2020年の全月が10万円減収だと、年間120万円の減収なので、100万円の給付額だと十分ではないことになります。海外客メインの観光産業の場合、このような事態になるかもしれません。

申請時に必要な書類

申請時に必要な書類は以下となります。

  • 確定申告書類
    • 青色申告:確定申告書第一表、所得税青色申告決算書
    • 白色申告:確定申告書第一表
  • 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
  • 通帳の写し
  • 本人確認書の写し

「2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等」は自由フォーマットです。

必要な書類は、経済産業省の「個人事業者等向けの申請要領」に具体例を挙げて記載があるので、そちらで確認したほうが分かりやすいです。

申請期間

給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年(2021年)1月15日までです。

すぐに給付が必要ではなく、今後の売上げに不安がある人は、急いで申請しなくても大丈夫です。

選択した月の月間事業収入が基準となるので、給付額が大きくなる月を選択したほうが賢いです。

電子申請 操作ガイド

従来の持続化給付金事務局の公式ページで電子申請の操作方法の動画が公開されていたので、貼っておきます。YouTubeです。

パソコン操作篇

スマートフォン操作篇

申請サポート会場

9/1以降の新事務局では、

電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行ってくれます。

事前に来訪予約が必要ですが、直接サポートしてくれるので、確実に申請できます。

<9/1以降>持続化給付金事務局の申請サポートはこちら

 

以上、個人事業主向けの持続化給付金について紹介しました。

  • 減少した年間の事業収入分が100万円を限度に給付される
  • 給付金額は選択した月間事業収入の減少分が基準となる

選択できるとしても、ある1ヶ月のみを基準に給付額が決定されるので、事業内容によって、不公平が生まれるとは思います。

僕も2018年終わり頃に開業して、2019年に徐々に売上げが上がっていたのですが、コロナウイルスの影響で売上げが減った案件があります。ただし、2019年の最初は売上げ自体がほとんどなかったので、2020年に減収とは判断されないんです。コロナがなければ収入があったはずなのに給付対象外です。

2019年に新規に事業を立ち上げた人などは特例が設けられているので、厚生労働省の資料を確認してください。

2020/5/1(金)から申請受付が開始されました。

→【経済産業省のニュースリリース】「持続化給付金」の申請受付を開始しました

→<8/31まで>【持続化給付金事務局の公式ページ】給付金の申請はこちら

→<9/1以降>【持続化給付金新事務局の公式ページ】給付金の申請はこちら

 

本ページや給付金事務局のページを見ても良く分からない人は、税理士さんに相談することをオススメします。

初めて税理士に依頼する人は、以下の税理士ドットコムで全国の税理士さんを紹介してくれます。税理士報酬が高くて悩んでいる人も、報酬引き下げの実績があるので一度相談してみてはいかがでしょうか。

【事業】税理士ドットコムの詳細はこちら

 

白色申告用の帳簿のエクセルテンプレートはこちらのページで紹介しています。月間事業収入も自動で計算するようにバージョンアップしました。持続化支援の給付金額も計算できます。

 

クラウド会計ソフトのやよいが「中小企業・個人事業主の方対象 新型コロナウイルスに伴う支援情報」を公開しています。各種相談窓口や代表的な行政等の支援がまとめられていて、とても便利です。

やよい「中小企業・個人事業主の方対象 新型コロナウイルスに伴う支援情報」

 

持続化給付金は、売り上げを補填するためのものなので、課税対象です。以下の記事で紹介しています。

 

持続化給付金とは直接関係ありませんが、コロナ関連の記事は以下もあります。

 

令和5年(2023年)分の確定申告は2024/3/15で終了しました。
申告できていない方は速やかに期限後申告を行ってください。→ 国税庁の「確定申告を忘れたとき」はこちら

→ 国税庁の確定申告特集ページはこちら

→ 国税庁の令和6年能登半島地震に関するお知らせはこちら

お役立ち情報

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