【2020年分】確定申告書の提出方法、必要な添付書類 -領収書不要、2020年申請から株式配当の支払通知書が不要になった-

確定申告
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令和5年(2022年)分の確定申告は2024/3/15で終了しました。
申告できていない方は速やかに期限後申告を行ってください。→ 国税庁の「確定申告を忘れたとき」はこちら

→ 国税庁の確定申告特集ページはこちら

→ 国税庁の令和6年能登半島地震に関するお知らせはこちら

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確定申告時の添付書類が2019年分(2020年に申請)から簡素化されました。

まもなく確定申告の受付が始まります。

税務署の窓口での受付は2021/2/16(火)から始まります。

確定申告書は作成できたけど、何を添付したらいいか悩みますよね。

「生命保険料は添付するのは分かるけど、住民税ってつけるの?株式の配当がある場合は?」

「個人事業主だけど経費の領収書も全部添付するの?」など。

基本的には確定申告書を作成したときに入力した控除は証明書の添付が必要です。事業の経費の領収書は添付する必要がありません。

今回は白色申告での確定申告書の提出手順について説明します。

e-Tax(電子申告)だと第三者作成書類の添付が省略できる

e-Tax(電子申告)だと「生命保険料控除の証明書」や「社会保険料控除の証明書」など、多くの書類を添付する必要がなくなります。

添付が省略できるだけで、申告書を作成(記入)するために証明書自体は必要です。また、5年間は保存する義務があるので、気をつけてください。

→ 国税庁の「第三者作成書類の添付省略の制度」の詳細はこちら

これ以降で紹介する添付書類にもe-Tax(電子申告)では不要と分かるように追記しました。

確定申告書の提出手順

確定申告書の提出手順は以下のようになります。e-taxではなく税務署の窓口または郵送する場合の手順です。

  1. 確定申告書を作成する
    1. 国税庁の確定申告作成コーナーや民間の確定申告ソフトを使う
    2. このとき控除などの根拠となる添付書類を用意しておく
  2. 確定申告書を印刷する
  3. 添付書類を添付書類台紙に貼り付ける
  4. 必要箇所に押印する
  5. 管轄の税務署の窓口に提出するか郵送する
    1. 税務署の押印済みの控えを受け取る
  6. 確定申告書の納税額を納税する

確定申告書の作成

確定申告書の作成については、国税庁のWEBページや確定申告ソフトを使用してください。

→ 国税庁の令和2年(2020年)分 確定申告特集のページはこちら

→ 確定申告ソフトの紹介ページはこちら

確定申告書の印刷

国税庁の確定申告作成コーナーで確定申告書を作成すると、確定申告書をダウンロードして印刷できます。(確定申告ソフトでも同じ)

確定申告書の中に以下のページがあります。

  • 添付書類台紙(第一表のあと)
  • 提出書類などのご案内(最後のページ)

添付書類台紙は、添付書類をペタペタと貼る用紙です。

提出書類などのご案内は、必要な添付書類が記載されています。確定申告の記入内容に応じて必要な添付書類が変わってきます。

添付書類の貼り付け

必要な添付書類は確定申告の記入内容に応じて変わります。主だった添付書類を紹介します。

添付書類の貼り付け時の注意

添付書類は印刷した「添付書類台紙」に直接貼り付けます。

このとき以下を注意してください。

  • 場所が指定されているものは、その場所に貼り付ける
  • 基本はのりづけ
    • 全面をのりづけるのではなく、添付書類の上側だけのりづける
    • のりづけていない部分は他の添付書類が重なっても良い(上の添付書類をめくったときに、下の添付書類が全面確認できるように貼り付ける位置をずらす)
  • 添付書類台紙からはみ出さないように添付書類を貼り付ける
  • 配当通知書などが大量にある場合、重ねてホッチキス留めでも構わない
    • このときも全ての添付書類が確認できるようにする
  • 裏面に貼り付けても構わない
  • 確定申告書と同じサイズ(A4)であれば台紙に貼り付けなくて良い(確定申告書と共に提出すればよい)

必ず必要な添付書類

e-Tax(電子申告)では不要

確定申告の内容に関わらず必ず本人確認書類が必要です。以下のものがあります。

  • 本人確認書類
    • マイナンバーカードの写し
    • または、通知カードの写し+運転免許証や健康保険証などの写し

本人確認書類を「添付書類台紙」の指定の場所に貼り付けます。

本人確認書類はコピー(写し)で良いので、原本を貼らないように気をつけてください。

源泉徴収されている場合

会社勤めやパートなどで既に源泉徴収された給与がある場合、源泉徴収票が必要です。

  • 源泉徴収票(原本)

源泉徴収票を添付書類台紙の指定された場所に貼り付けます。

これは原本です。コピーは認められません。

2019年分の確定申告から、源泉徴収票の提出は不要となりました。

確定申告書を作成するときに源泉徴収票がないと記入できないので、源泉徴収票自体は必要です。提出しなくていいだけなので、気をつけてください。

控除がある場合

e-Tax(電子申告)では不要

生命保険料や社会保険料の控除がある場合、その支払い証明書を添付します。

主な控除対象は以下のものです。

  • 生命保険料
  • 地震保険料
  • 健康保険料(源泉徴収でない国民健康保険などの場合)
  • 国民年金掛金(源泉徴収でない場合)
  • その他の源泉徴収でない年金の掛金など

上記の証明書を添付書類台紙に貼り付けます。

必ず原本を貼ってください。

税金も控除対象?

補足となりますが、控除対象に税金は含まれません

住民税は前年の所得から計算して納付するものなので、今年の確定申告には関係ありません。

固定資産税(事業対象を除く)などは、所得の有無に関わらず納税義務が発生するので、控除されません。相続税も同じです。

住宅ローンがある場合

e-Tax(電子申告)では不要(2年目以降の書類)

住宅ローンがある場合、住宅借入金等特別控除申請書を作成したと思います。給与所得者の場合、年末調整で提出済みであれば必要ありません。

申請書だけでなく「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」の添付が必要です。銀行などから送付されます。

  • 住宅借入金等特別控除申請書
  • 住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書(原本)

年末残高等証明書のみ添付書類台紙に貼り付けます。これも原本です。

住宅借入金等特別控除申請書は貼り付けずに確定申告書と共に提出すれば構いません。

医療費控除がある場合

医療費が多くかかった場合、医療費控除またはセルフメディケーション制度を利用できます。尚、どちらか一方のみです。

  • 医療費控除の明細書
  • または、セルフメディケーション税制の明細書

どちらの場合も、明細書の作成が必要ですが、領収書は提出する必要はありません。ただし、領収書は5年間の保管が必要です。適当に明細を作ってはいけませんよ。

→ 国税庁の医療費控除の明細書の書き方などのページはこちら

→ 国税庁のセルフメディケーション税制の概要のページはこちら

各明細書は確定申告書と共に提出します。添付書類台紙に貼り付ける必要はありません。

医療費控除は以下のページで詳細に紹介しています。

→ 「医療費控除の条件や手続き」の記事はこちら

事業を行っている場合

個人事業主で白色申告する場合、収支内訳書の添付が必要です。

  • 収支内訳書

収支内訳書は国税庁の指定の様式です。自分で作成している帳簿自体ではありません。

収支内訳書は確定申告作成時の流れで作成できます。収入と経費を入力しないと確定申告書自体が作成できませんからね。国税庁の確定申告作成コーナーでは確定申告書と独立して作成しますが、途中でリンクが出てくるので確定申告書の作成の流れで作成できます。

確定申告書に添付するのは最終的な収支内訳書のみです。

白色申告でも記帳が義務付けられていますが、帳簿や経費の領収書は確定申告書に添付する必要はありません。ただし、5年間の保管義務があります。(青色申告では7年間の保管義務)

帳簿については以下のページで紹介しています。

→ 白色申告の帳簿の作り方とつけ方

→ 白色申告と青色申告の違い

株式譲渡益または損失がある場合

株式譲渡益または損失がある場合、以下のものを添付します。

  • 特定口座年間取引報告書

ただし、確定申告書の作成時に特定口座の譲渡益を記入していない場合は不要です。記入している場合のみ添付します。台紙への貼り付けは不要です。

2019年分の確定申告から、特定口座年間取引報告書の提出は不要となりました。提出不要なだけで申告する場合は、取引報告書がないと確定申告書の記入ができないので、気をつけてください。

源泉徴収済みの場合、申告する義務はありません。譲渡益を収入に含めることもできますが、翌年の住民税や健康保険料が上がることがあるので、気をつけてください。

株式譲渡益の確定申告については、以下の記事も参考にしてください。

→ 株式譲渡益の確定申告で気をつけること

株式の配当を申告する場合

株式の配当を申告して配当控除を受けることができます。

配当控除は以下のページで説明しています。

→ 株式譲渡益の確定申告で気をつけること

配当控除を受けるなど配当を申告する場合、以下のものを添付します。

  • 上場株式等の配当等に係わる支払通知書
  • 非上場株式などの支払通知書(申告する場合)
2019年分の確定申告から、上場株式配当等の支払通知書の提出は不要となりました。提出不要なだけで申告する場合は、支払通知書がないと確定申告書の記入ができないので、気をつけてください。

支払通知書は添付書類台紙または所得の内訳書の裏面に貼り付けます。原本です。

大量にある場合、重ねてホッチキス留めで構いません。中身が確認できるように端をホッチキス留めしてください。

非上場株式などの支払通知書も不要かもしれません。国税庁の資料では投資信託の収益の分配の支払通知書や配当等とみなす金額に関する支払通知書も添付不要となっています。

必要箇所への押印

e-Tax(電子申告)では押印不要

印刷した確定申告書の必要な箇所に押印します。

基本的には以下の箇所です。

  • 確定申告書の第一表(提出用の1枚目)
  • 確定申告書の第一表(控え用の1枚目)

個人事業主で収支内訳書を添付する場合、以下の箇所に押印が必要です。

  • 収支内訳書の1枚目(提出用)
  • 収支内訳書の1枚目(控え用)

提出日を入力せずに確定申告書と収支内訳書を作成した場合、提出日が空欄で印刷されているので、忘れずに提出日を手書きで書き加えてください。押印するページと同じページです。

税務署への提出

以上で全ての書類が揃ったので、以下のいずれかの方法で税務署へ提出します。

  • 管轄の税務署の窓口へ直接提出する
  • 管轄の税務署へ郵送する
  • e-Tax(電子申告)で送信する

郵送の場合、郵送または信書便を利用してください。信書便を扱っていない宅配業者で送付すると違法になります。

確定申告書を提出すると税務署が押印した控えを受け取ります。5年間は保管してください。

納税

確定申告書の提出だけでは、まだ完了していません。

住民税は請求書が届きますが、所得税は何も届きません。

所得税の納税は、自ら2021/3/15(月)までに納付する義務があります。(2020年分の場合)

「請求書が来たら払おう」なんて思っていると脱税になってしまいます。気をつけてください。

納税方法は以下の方法があります。

  • 税務署に直接現金で支払う
  • 銀行などの金融機関で振り込む(金融機関に納付書が用意されている)
  • 銀行口座での振替(申請が必要)
  • 電子納税(インターネットバンキングを利用)

詳細は以下の国税庁のページから確認してください。

→ 国税庁の納付方法に関する案内のページはこちら

まとめ

以上、確定申告書の提出の手順を紹介しました。

添付書類は申告内容によって変わりますが、白色申告では経費の領収書の提出は不要です。領収書は5年間(青色申告は7年間)の保管義務があります。控除の証明書は添付が必要です。

株式の配当の場合、全ての支払通知書を添付する必要があります。2019年分(2020年に申請)から支払いに関する書類の添付は不要となりました。提出不要なだけで、添付書類自体がないと確定申告書の記入ができないので、気をつけてください。

確定申告書を提出しても請求書は来ないので、確定申告書の納税額を自ら納付してください。脱税にならないように気をつけてくださいね。

 

確定申告の添付書類の簡素化については以下の記事で紹介しています。

 

今回の確定申告で苦労された方、まだ確定申告書を作成されていない事業主の方は、以下のページを参考にしてください。確定申告ソフトだと楽に会計処理が管理できます。無料で利用できるものもあります。

 

確定申告の手間を減らしたい方は税理士に頼むのが楽です。

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