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2019年分の確定申告は2020年2月~3月に申告(申請)を行いますが、今回から添付書類が簡略化(簡素化)されます。少しでも添付書類が減るのは嬉しいですね。
具体的にどのような添付書類が不要となるのか紹介します。本ページでは対象となる方の多い「株式などの金融商品での収入」と「相続」について紹介します。
背景
平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化(各種書類の添付省略)が図られました。
国税庁のお知らせでは、以下のように説明されています。
→ 国税庁の「国税関係手続が簡素化されました」ページはこちら
「納税者の利便性向上を図る観点から」とあるように、納税者の手間を減らすことが目的です。
「他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行う」とあるように、「既に知ってるからワザワザ添付しなくてもいいよ~」ってことだと思います。
電子化とマイナンバー導入が大きいと思います。
添付不要となる書類
具体的にどの添付書類が不要となるのでしょうか。
詳細は先ほどの国税庁のお知らせページに記載されています。→ 国税庁の「国税関係手続が簡素化されました」ページはこちら
代表的な申告者の状況ごとに解説します。
株式の売却益や配当などの収入がある方
株式や投資信託などの売却益や配当などの収入がある方は、以下の添付書類が不要となります。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
特定口座年間取引報告書は、年間の株式取引がまとめられて証券会社が発行してくれていたので、印刷するだけでしたが、それすら必要なくなります。配当の支払通知書も不要です。
確定申告書の記入欄には必要事項(金額)を記入する必要がありますが、添付書類を準備しなくてもいいのは楽になりますね。印刷するのは面倒くさいですから(笑)。
会社に勤務していて給与を貰っている方は源泉徴収票も必要ありません。これに関しては、マイナンバーを導入するまでもなく、もっと昔から不要にできたと思うんですが、当時はイワユルお役所仕事だったんでしょうか。
源泉徴収票について、1点注意点があります。
最終的に提出する確定申告書には源泉徴収票を添付する必要がありませんが、確定申告書を作成するためには源泉徴収票の記載内容が必要だと言う意味です。
「手ぶらで来て、どうやって記入するんですか!!」と言う意味だと思います。税務署の確定申告コーナーでは源泉徴収の内容を調べることはできないんだと思います。一般人が源泉徴収のデータを簡単にアクセスできるのは怖いので、これはしょうがない気がします。
確定申告ソフトを利用すれば、確定申告書の作成の手間を軽減することができます。以下の記事で紹介しています。
相続する方
相続する方は、以下の添付書類が不要となります。
- 住民票の写し
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
住民票の写しが不要となります。これもマイナンバーで個人を特定できるので、不要になったのだと思います。
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類」は、以下の国税庁のページで確認してください。
→ 国税庁の「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」のページ
特例を受けると最終的に全体の納税額が軽減できる可能性がありますが、複雑な計算が必要なので、素人では難しいかもしれません。相続時の節税はいろいろな方法があるので、税理士などに相談したほうが良いと思います。
まとめ
以上、2019年度分(2020年2ー3月申請)から確定申告時の添付書類が簡素化されることを紹介しました。
特に株式や投資信託の金融商品での収入については、添付書類が少なくなります。
但し、確定申告書自体を作成するためには、添付しなくてもよくなった書類の内容の一部を書き写す必要があるため、手元には必要です。添付(提出)しなくても良くなっただけなので、紛失しないように気をつけてください。
今回の添付書類もそうですが、e-Taxで電子申告ができるようになり、確定申告の簡略化が進んでいます。窓口に並んだり印刷する必要のないe-Taxに興味がある方は以下の記事を参考にしてください。e-Taxの利用には事前に準備が必要です。
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