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令和2年(2020年)分から確定申告時の青色申告特別控除額が変更されました。
基礎控除額も変更されており、e-TAXの青色申告だと控除額が10万円アップします!
令和2年(2020年)分から青色申告特別控除額が変更
令和2年(2020年)分から確定申告時の控除額が変更されました。
→ 国税庁の「青色申告特別控除額/基礎控除額の変更」はこちら(PDF)
2021/2/16~2021/3/15までに申請する確定申告です。
また、従来の青色申告特別控除額は、記帳方法で控除額に違いがありましたが、2020年分以降はさらに申告方法などでも控除額に違いがあります。
基礎控除額
青色/白色申告にかかわらず、従来から基礎控除額が用意されています。
2020年分以降は、基礎控除額が38万円から48万円に10万円アップしています。
種別 | 従来 | 改正 |
---|---|---|
基礎控除額 | 38万円 | 10万円アップ 48万円 |
青色申告特別控除額
青色申告の場合、特別控除額が加算されます。
従来も記帳方法で特別控除額に差がありましたが、改正後は申告方法と帳簿の種類によって特別控除額がさらに細分化されます。
青色申告の種類 | 従来 | 改正 | |
---|---|---|---|
複式簿記 | e-TAX | 65万円 (103万円) |
65万円 (113万円) |
電子帳簿 | |||
その他 | 55万円 (103万円) |
||
簡易な記帳 | 10万円 (48万円) |
10万円 (58万円) |
カッコ内の額は基礎控除と合わせた控除額です。
複式簿記で従来通りの紙の申請をしている場合は、青色特別控除額が10万円減額されていますが、基礎控除額が10万円アップしているので、合計の控除額は従来と同じ103万円です。
上のグラフの左から、「従来」、「改正後の紙申請」、「改正後のe-TAXまたは電子帳簿」です。
複式簿記でe-TAXまたは電子帳簿の場合、合計の控除額が10万円アップし113万円になっています。(簡易な記帳の場合も10万円アップ)
電子帳簿とは?
確定申告で言う電子帳簿とは、特別な要件を満たした電子帳簿のことです。電子帳簿保存法で厳格に決められています。
→ 国税庁の「電子帳簿保存法上の電子データの保存要件」はこちら
主な要件は以下の通りです。
- 訂正・削除履歴の確保
- 相互関連性の確保
- 関係書類等の備付け
- 事前申請が必要
細かい要件は割愛しますが、具体的にどの電子帳簿が要件を満たすのかが重要です。
エクセルやテキストなどでも帳簿を作成することはできますが、訂正・削除の履歴などが改ざんできないように作成することは難しいです。
つまり、電子保存法に則った確定申告ソフトを利用して作成された電子帳簿のみが認められます。
電子保存法に則った代表的な確定申告ソフトは以下の通りです。
会計freee
マネーフォワード クラウド
電子帳簿よりもe-TAXがオススメ
さきほど紹介した確定申告ソフトを利用すれば一応、電子帳簿での申請が可能ですが、あまりオススメできません。
さきほど触れた電子帳簿保存法に沿った厳格な管理・運用が必要なためです。
帳簿だけを電子帳簿にすれば良い訳ではなく、例えば領収書の保存や運用ルールの制定も必要になってきます。
領収書の保存はソフト側で対応していれば、それほど労力はかからないと思いますが、運用ルールの制定と実行が難関だと思います。対応ソフトを導入すれば良いだけではありません。
要件の「関係書類等の備付け」に該当しますが、「システムの運用段階で不正が発生しないよう、あらかじめルールを作って、いつでも確認できるようにしておくこと」が必要になります。
一般の個人事業主には「なんのこっちゃ??」という感じだと思います。
電子帳簿を導入してメリットがあるのは、法律関係や税制の専門家を雇用できる大企業だけだと思います。市販ソフトを利用するのではなく、自社内で経理システムを構築している場合に電子帳簿保存法に則ったシステムを構築するのだと思います。
e-TAXであれば、実際の帳簿自体は電子的かもしれませんが、管理や運用は従来通りで構いません。
まとめ
令和2年(2020年)分から確定申告時の青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されました。
e-TAXの青色申告だと控除額が10万円アップします。(白色申告/青色申告の簡易帳簿も10万円アップ)
電子帳簿での申請も控除額がアップしますが、実際に導入するためには労力が大きすぎるので、e-TAXでの申請をオススメします。
e-TAXできる確定申告ソフトはこちら
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