お役立ち情報
前回記事で個人事業の開業届の出し方を紹介しました。青色申告をするためには開業届の提出が必須です。
個人事業の開業届を提出しても必ず青色申告しないといけない訳ではありません。白色申告も可能です。白色申告と青色申告は何が違うのでしょうか?
今回は白色申告と青色申告の違いや節税効果について紹介します。青色申告は節税できるのですが、複式簿記が難しいですね。複数簿記には会計ソフトが必要だと思います。
青色申告とは
まず青色申告とはどういったものなのでしょうか?
個人が行う確定申告には白色申告と青色申告があります。
白色申告
個人事業を行っていて何も申請しなければ白色申告での確定申告となります。開業届だけ出している場合も白色申告です。
以前は白色申告は管理が簡単だったのですが、今は帳簿の作成が義務付けられているのであまりメリットがありません。
メリット
- 事前申請が不要
- 単式簿記の帳簿でよい(帳簿自体は作成する必要があるのでメリットしては微妙)
デメリット
- 少し簡単とはなるが帳簿自体は作成する必要がある
- 特別控除がない
- 赤字を繰り越せない
- 家族への給与を経費にできない
青色申告
個人事業の開業届を提出していて、青色申告承認申請書での申請の後に承認されれば、青色申告で確定申告することができます。
事前に届や申請が必要ですが、事業での収入がある場合、青色申告のほうがメリットが大きいです。
メリット
- 特別控除(最高65万円)が適用される
- 赤字を繰り越せる(3年間)
- 家族への給与を経費にできる
デメリット
- 複式簿記での帳簿の作成が必要
- 事前に届や申請が必要
節税効果
節税の面から見ると青色申告が優れています。
青色申告では特別控除65万円があります。具体例を挙げてどのくらいの節税効果があるかを見てみます。
白色申告の場合
- 収入:500万円
- 経費:200万円
- 控除:38万円(基礎控除)
- 課税所得額:収入-経費-控除=500万円-200万円-38万円=262万円
- 所得税額:課税所得額×10%=262万円×10%=26.2万円
青色申告の場合
- 収入:500万円
- 経費:200万円
- 控除:38万円(基礎控除)+65万円(特別控除)
- 課税所得額:収入-経費-控除=500万円-200万円-103万円=197万円
- 所得税額:課税所得額×10%=197万円×10%=19.7万円
この例では6.5万円の節税になっています。
課税所得税額が195万円以下だと所得税率=5%となるので、収入がもう少し小さければ、もっと大きな節税になります。
収入が498万円(他は同じ条件)だった場合は16.25万円の節税になります。
- 【白色】所得税額:課税所得額×10%=260万円×10%=26万円
- 【青色】所得税額:課税所得額×5%=195万円×5%=9.75万円
単式簿記と複式簿記の違い
白色申告と青色申告は簿記の種類が異なります。
単式簿記
白色申告では単式簿記で帳簿をつけることができます。
単式簿記では収支のみで帳簿をつけます。
○月○日 支出 消耗品費 ○○○円
○月○日 収入 商品売上 ○○○円
などのように、現金のみに着目して収支を把握する帳簿です。
非常にシンプルなので簿記の知識がない人でもエクセルなどで作成できます。
複式簿記
青色申告で特別控除を受けるためには複数簿記での帳簿作成が必要です。
複式簿記は複数の勘定科目に分類して帳簿をつけます。
また、「借方」、「貸方」に分けて帳簿をつけることで、現金の動きと、現金が動いた原因も表すことができます。
○月○日 消耗品費 ○○○円 | 現金 ○○○円
○月○日 現金 ○○○円 | 商品売上 ○○○円
上の例では左側が「借方」、右側が「貸方」となります。
一応、正しい説明だと思いますが、僕自身もイマイチ理解できていません。簿記の資格があることが理解できます。これを自分でエクセルで起こすのは大変そうです。
複式簿記だと決算書でおなじみの貸借対照表(バランスシート)や損益計算書などを作成することができます。経営状態の分析をするためには複式簿記でないと難しいようです。
青色申告の複式簿記だと会計ソフトが必要ですね。以下のリンクの会計ソフトなら無料で始めることができます。
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まとめ
以上、白色申告と青色申告の違いと節税効果を紹介しました。
青色申告は節税の面で非常に優れています。ある程度収入がある場合は青色申告にすることをおすすめします。ただ、青色申告で特別控除を受けるためには複式簿記で帳簿をつける必要があります。
複式簿記を自分でエクセルなどで起こすのは大変です。会計ソフトを利用すれば特に複式簿記を意識することなく帳簿をつけることができます。無料で始めることができる会計ソフトを以下の記事で紹介しています。
帳簿のつけ方に不安がある方や確定申告する時間のない方は税理士に相談することをおすすめします。
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