現在リタイア生活を送っていますが、僕の場合、完全リタイアではなくセミリタイアです。貯金の取り崩し以外の収入源があり、フルには労働しませんが多少の作業を行っています。投資やこのブログの作業ですね。
投資のリターンだけだと個人事業の開業届を出さなくてもいいと思ってたんですが、このブログの広告収入が発生しそうなので、今回、開業届を提出しました。
まだ昨年分の確定申告をしていませんが、個人事業主に有利な青色申告を行うためには開業届を提出する必要があります。今提出しても昨年分は白色申告になりますが。。
僕は自分で開業届を作成して提出しました。家族に給与を払ったり、従業員を雇う場合、独りで行うよりも多くの書類が必要となるので、無料のWEBサービスの利用をおすすめします。以下の記事で紹介しています。
個人事業の開業届とは
自営業を個人で行っている方は「個人事業の開業届」を税務署に提出する義務があります。
いつまでに
法律上は「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっていますが、期限を過ぎていても問題ありません。
新規事業にチャレンジしたけど、ほとんど収入がなかったりすると「この状態って本当に開業してるの?」と思って出していない方も多いと思います。収入がある程度得られるようになってから開業届を提出しても問題ありません。
開業届を提出すると
開業届を提出しなくても罰則はありません。確定申告も問題なくできます。
開業届を提出する最大のメリットは節税効果があることです。
個人事業主は白色申告または青色申告で確定申告します。青色申告は控除額が大きいので白色申告よりも節税になります。
青色申告で確定申告するためには開業届を提出する必要があります。青色申告は個人事業主を対象としているので、開業届を出してない(個人事業をしていない)人が青色申告することはできません。
事業でそれなりの収入がある方の場合、青色申告で節税できます。収入がほとんどない方は特に節税にはならないので開業届を出さず白色申告のままでも特に問題ありません。僕も昨年分は白色申告です。
確定申告は必ずしないといけません。「開業届を出さなければ確定申告しなくてもばれない」という間違った考えをしないように気をつけてください。
あと、開業届を出すと職業が「自営業」になります。僕はリタイアしたので提出前は「無職」でしたが、これで職業を名乗ることができます。気分的に結構違いますよ。
開業届の出し方
開業届の出し方を説明します。手順は以下の通りとなります。
- 開業届のフォーマットを入手する
- 開業届に記入する
- 税務署に提出する
正式な手続きは以下の国税庁のWEBページで説明があります。
→ 国税庁の[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続のページ
開業届のフォーマット
開業届は以下の画像の形式です。
開業届のフォーマットは以下の国税庁の手続ページからPDFファイルを入手できます。
→ 国税庁の[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続のページ
フォーマット自体は以下のリンクです。
→ 国税庁の個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/355KB)
PDFファイルに直接内容を入力して保存や印刷することができます。
開業届の記入
(1)税務署
管轄の税務署を記入します。(3)の納税地を管轄している税務署を記入します。
税務署は以下の国税庁のWEBページで納税地の住所から検索することができます。
(2)提出日
開業届を税務署へ提出する日付を記入します。
(3)納税地
事業を行っている場所を記入します。住所地/居住地/事業所等をクリックして丸印をつけます。
- 住所地:自宅で事業を行っている場合(通常の個人事業主はこれ)
- 居住地:日本国内に住所がなく一時的に滞在している場所(海外に住んでいるなど)
- 事業所等:自宅以外に事務所を借りている場合
事務所を借りていても「住所地」を選択して自宅住所を記入しても構いません。
郵便番号、住所、電話番号も記入します。
(4)氏名、生年月日
氏名と生年月日を記入します。押印が必要です(シャチハタなどのスタンプは不可)。
(5)個人番号
マイナンバーカードの個人番号を記入します。この部分だけ半角数字でないと入力できません。(他の日付などは全角でも入力可能)
(6)職業
職業を記入します。
僕の場合、このサイトのみ事業として行うので、「WEBサイト運営業」にしました。
職業によって個人事業税の税率が変わりますが、嘘を記入しても後で訂正されるので正確に記入しましょう。(文筆業だと個人事業税がかからないと説明している人もいますが、税務署から確認の連絡が来るようです。文筆業は芸術家に個人事業税をかけないための分類なので、ブログなどで収益を上げる人とは意味合いが違うと思います。)
個人事業税は地方自治体に納税します。東京都の場合は以下のページで説明しています。
ブログ上の広告収入の方は「広告業」ではなくWEBサイト運営業やWEBメディア運営業などになると思います。広告業はASPや広告代理店などです。放送局も広告収入がメインですが広告業ではありません。Googleも広告業ではありません。
(7)屋号
屋号とは個人事業の名称です。会社名のようなものです。(法人ではないので会社と呼びません)
好きな名前にできますが、商標登録されている名称は使用できません。事前にWEB検索して使われていないことを確認しましょう。
また、記入しなくても問題ありません。僕も無記名で提出しました。後で屋号を決めることができます。
(8)届出の区分
開業の場合、左上の「開業」に丸をつけます。PDFでは記入できないので印刷したものに手書きで加えます。
事業の引継ぎを受けた場合のみ、住所と氏名を記入します。開業では記入しません。
廃業の場合、「廃業」に丸をつけて、事由などを記入します。開業では記入しません。
(9)所得の種類
該当する所得の種類の丸部分をクリックし、丸をつけます。事業の場合は「事業(農業)所得」です。
(10)開業・廃業日
開業した日付を記入します。実際に開業した日付で構いません。僕も申請の1ヶ月以内の日付ではなく実際にブログを立ち上げた日付にしました。
上の画像の部分は「開業」だと無関係なので割愛します。
(11)届出書の提出
開業に伴う届出書の提出があるかを記入します。
青色申告をする場合、「青色申告承認申請書」の「有」の丸をクリックして丸印をつけます。有の場合は青色申告承認申請書も同時に提出する必要があります。
僕も青色申告承認申請書を同時に提出しました。これについては別の記事で紹介します。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」は年1000万円を超える課税売上高がある場合に必要です。初めて開業届を出す方はほとんど該当しないので「無」になると思います。
(12)事業の概要
開業する事業の概要を簡潔かつ具体的に記載します。
僕の場合、「インターネット上のWEBサイトの運営、サイト内の記事執筆。サイト内に掲載した他社広告から収益を得る。」としました。
曖昧な内容だと後から問い合わせが来ると思います。(税務署の受付時は内容まで確認していないようです。記載漏れがないかだけ確認していると思います。)
(13)給与等の支払いの状況
従業員を雇って給与を支払っている場合に記載します。給与の支払いがない場合、赤枠内は記載する必要がありません。
専従者は家族、使用人は他人を雇っていることです。
(14)関与税理士
税理士に頼んでいる場合、関与税理士の名前と連絡先を記入します。
税理士に頼んでいるなら全て税理士が記入してくれると思いますが。。
開業届の印刷
必要事項を全て記入した開業届を保存・印刷します。
開業届のフォーマットは開業届自体と控えの2枚構成です。開業届自体に記入すると個人番号を除く項目が自動で控えにも転記されます。2枚とも印刷します。
税務署への提出
管轄の税務署に開業届を提出します。郵送での提出も可能です。
提出時に必要な書類は以下の通りです。
- 開業届
- 開業届の控え
- 同時に申請するを選択した書類(青色申告承認申請書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書と本人確認書類(免許証など)
開業届と控えのどちらも押印が必要です(スタンプ不可)。
僕が実際に税務署に提出したときは2分ぐらいで済みました。
書類を渡すと「連絡先などを記入してください」と別の用紙を渡されました。名前と電話番号と該当住所にチェックを入れるだけの簡単なフォーマットで内部処理用のものだと思います。
記入している間に開業届を確認していたようで、後はマイナンバー通知書を見せただけで押印済みの控えを受け取って終了でした。
まとめ
以上、個人事業の開業届について紹介しました。
節税効果のある青色申告するなら開業届の提出が必須です。青色申告するには青色申告承認申請書の提出も必要ですが、これは別の記事で紹介します。
僕は自分で開業届を作成して提出しました。家族に給与を払ったり、従業員を雇う場合、独りで行うよりも多くの書類が必要となるので、無料のWEBサービスの利用をおすすめします。以下の記事で紹介しています。
今は白色申告でも青色申告でも帳簿の作成が義務付けられています。帳簿をつけることができる確定申告のソフトを以下の記事で紹介しています。無料で始めることができますよ。
帳簿のつけ方に不安がある方や確定申告する時間のない方は税理士に相談することをおすすめします。
→ 税理士とは? -確定申告や会計業務の代行、節税や相続の相談に便利-
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