青色申告承認申請書の出し方 -今年度分を青色申告するなら3/15までに提出-

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令和5年(2022年)分の確定申告は2024/3/15で終了しました。
申告できていない方は速やかに期限後申告を行ってください。→ 国税庁の「確定申告を忘れたとき」はこちら

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前回記事で青色申告のほうが節税効果が高いと説明しました。

→ 「白色申告と青色申告の違い」の記事はこちら

→ 無料で個人事業の開業届を作成するサービスはこちらの記事

青色申告するためには開業届だけでなく「青色申告承認申請書」を税務署に申請して承認されることが必要です。

今回は「青色申告承認申請書」の記入の仕方と申請の仕方を紹介します。今年度(来年の確定申告)青色申告するためには今年の3/15までに申請する必要があります。

青色申告承認申請書の申請手順

青色申告承認申請書の申請手順は以下の通りです。

  1. 申請書のフォーマットを入手する
  2. 申請書に記入する
  3. 申請書を税務署に申請する
  4. 税務署から承認通知が送られる

正式な手続きは以下の国税庁のWEBページで説明があります。

→ 国税庁の[手続名]所得税の青色申告承認申請手続のページ

申請書のフォーマット

青色申告承認申請書は以下の画像の形式です。

申請書のフォーマットは以下の国税庁の手続ページからPDFファイルを入手できます。

→ 国税庁の[手続名]所得税の青色申告承認申請手続のページ

フォーマット自体は以下のリンクです。

→ 国税庁の所得税の青色申告承認申請書

PDFファイルに直接内容を入力して保存や印刷することができます。

申請書の記入

(1)税務署

管轄の税務署を記入します。(3)の納税地を管轄している税務署を記入します。

税務署は以下の国税庁のWEBページで納税地の住所から検索することができます。

→ 国税庁の税務署の所在地などを知りたい方のページ

(2)提出日

開業届を税務署へ提出する日付を記入します。

(3)納税地

事業を行っている場所を記入します。住所地/居住地/事業所等をクリックして丸印をつけます。

  • 住所地:自宅で事業を行っている場合(通常の個人事業主はこれ)
  • 居住地:日本国内に住所がなく一時的に滞在している場所(海外に住んでいるなど)
  • 事業所等:自宅以外に事務所を借りている場合

事務所を借りていても「住所地」を選択して自宅住所を記入しても構いません。

郵便番号、住所、電話番号も記入します。

 

(4)氏名、生年月日

氏名と生年月日を記入します。押印が必要です(シャチハタなどのスタンプは不可)。

(5)職業

職業を記入します。開業届と同じ職業を記入します。

(6)屋号

屋号とは個人事業の名称です。会社名のようなものです(法人ではないので会社と呼びません)。これも開業届と同じ屋号を記入します。

開業届で屋号を記入していない場合、記入しなくても問題ありません

(1)~(6)は開業届と同じ内容となります。

 

(7)青色申告の開始年度

青色申告を開始する年度を記入します。

今年の3/15までに申請すれば今年分の確定申告から青色申告をすることができます。その場合、平成31年分と記入します。今年分の確定申告は来年に行います。

(8)資産の名称と所在地

資産があれば名称と所在地を記入します。

資産がなければ名称は「無し」と記入し、所在地は(3)と同じ住所を記入します。

(9)所得の種類

開業届と同じ所得の種類を選択します。丸部分をクリックすると丸印をつけることができます。

 

(10)承認取消し/取りやめの有無

今までに承認取消し/取りやめがあれば、「有」と「取消し/取りやめ」に丸印をつけます。無ければ「無」に丸印をつけます。

(11)業務開始日

開業届の開業日と同じ日付を記入します。

(12)事業継承の有無

事業継承があれば「有」に丸印をつけ開始日や氏名を記入します。

事業継承がなければ「無」に丸印をつけます。

 

(13)簿記方式

青色申告の特別控除を受けるためには「複式簿記」に丸印をつけます。簡易簿記を選択すると特別控除を受けることができません。

(14)備付帳簿名

使用する帳簿名に丸印をつけます。確定申告時に必ず同じ帳簿をつけていないといけない訳ではないので想定するもので構いません。

僕の場合は「現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳、その他」にしました。

(15)関与税理士

税理士に依頼している場合は税理士の氏名と連絡先を記入します。

申請書の印刷

必要事項を全て記入した申請書を保存・印刷します。

開業届では自動で控えにも転記されましたが、青色申告承認申請書のフォーマットでは控えが存在しません。申請書を2部印刷して申請用と控え用にします。

税務署への申請

管轄の税務署に申請書を申請します。郵送での提出も可能です。

→ 国税庁の税務署の所在地などを知りたい方のページ

申請時に必要な書類は以下の通りです。

  • 青色申告承認申請書
  • 青色申告承認申請書の控え
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書と本人確認書類(免許証など)

申請書と控えのどちらも押印が必要です(スタンプ不可)。

 

開業届と同時に申請することもできます。その場合、必要な書類は以下の通りです。

  • 開業届
  • 開業届の控え
  • 青色申告承認申請書
  • 青色申告承認申請書の控え
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書と本人確認書類(免許証など)

全ての届と申請書に押印が必要です(スタンプ不可)。

→ 「個人事業の開業届の出し方」の記事はこちら

僕が実際に税務署に提出したときは2分ぐらいで済みました。

書類を渡すと「連絡先などを記入してください」と別の用紙を渡されました。名前と電話番号と該当住所にチェックを入れるだけの簡単なフォーマットで内部処理用のものだと思います。

記入している間に開業届と申請書を確認していたようで、後はマイナンバー通知書を見せただけで押印済みの控えを受け取って終了でした。

税務署の承認

申請書に不備がなければ税務署が承認します。

通知される場合もあるようですが、通知がないことも多いようです。税務署は問題があれば通知してきますが、何も無ければ放置する対応も多いようです。

国税庁のWEBページでも「青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。 」と記載されています。

要約すると「問題があれば処分を通知するけど、何も通知がなかったら承認されたものと解釈してね」ってことだと思います。

まとめ

以上、青色申告承認申請書について紹介しました。

節税効果のある青色申告するなら青色申告承認申請書の申請が必須です。

→ 白色申告と青色申告の違いはこちらの記事

青色申告承認申請書は開業届と同時に出すことができます。家族に給与を払ったり、従業員を雇う場合、独りで行うよりも多くの書類が必要となるので、無料のWEBサービスの利用をおすすめします。以下の記事で紹介しています。

→ 無料で個人事業の開業届を作成するサービスはこちらの記事

 

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