皆さん医療費はいくらかかっているでしょうか?
若年層は頻繁に病院に行くことがありませんが、歯医者や怪我で意外と医療費がかかってしまうこともあります。
医療費もある程度の金額がかかると税金が安くなる場合があります。
医療費控除
医療費が高額になった場合、医療費控除で税金が安くなります。
医療に関する控除は以下の2つがあります。
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
上の2つは、どちらか一方のみ選択できます。同時には適用できません。
医療費控除
医療費控除は年間10万円を超える医療費がかかった場合、収入から医療費が控除されることです。適用にはいくつか条件があります。
- 年間10万円超の医療費、最高200万円
- 家族全体でまとめてよい(生計を一にする家族)
- 医療保険などで給付金があった場合は控除額から差し引かれる
詳細は以下の国税庁のページを参照してください。
→ 国税庁の「医療費を支払ったとき(医療費控除)」のページはこちら
対象となる医療費
基本的に病気や怪我などを治療するための診療費や医療費が対象となります。
美容目的や疲れを癒すためのマッサージなどは認められません。腰痛を治すための針、鍼灸や柔道整復師の施術は認められます。
健康保険適用外であっても治療であれば医療費として認められます。例えば美容のために歯を白くするのは認められませんが、虫歯の治療で保険適用外の治療を受けた場合は医療費として認められます。
詳しくは国税庁の以下のページを参照してください。
→ 国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」のページはこちら
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例として扱われます。特例なので、「通常の医療費控除」か「特例」のどちらか一方しか選択できません。
セルフと名前にある通り、自分で医薬品を購入して医療を行った場合、医薬品の費用が収入から控除されます。
- 12,000円を超える費用、最大88,000円
- 家族全体でまとめてよい(生計を一にする家族)
- 厚生労働省が定めた医薬品の購入に限る
→ 国税庁のセルフメディケーション税制の概要のページはこちら
対象医薬品
セルフメディケーションの対象の薬品は治療に限っていません。将来の医療費増大を抑えるための制度なので、健康を維持するためにかかった医薬品も対象になっています。まぁ普通のビタミン剤は対象になっていませんが。。。
対象となる医薬品のリストは以下の厚生労働省のページで公開されています。
→ 厚生労働省の「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」のページはこちら
一部の対象商品は以下のマークがパッケージに印刷されています。
全国展開しているドラッグストアの場合、レシートに対象商品かどうかが記載されています。レシートを見れば分かるので、細かくチェックしなくても大丈夫です。
医療費控除の手続き
医療費控除を適用するためには「確定申告」する必要があります。
確定申告自体は以下のリンクのページで紹介しています。
→ 確定申告書の提出方法、必要な添付書類 -領収書不要、株式配当は支払通知書も必要-
提出する書類
通常の医療費控除、セルフメディケーションどちらも明細書のみ提出します。領収書を提出する必要はありません。
ただし領収書は5年間の保管が義務付けられています。
各明細書の様式は以下の国税庁のページにあります。
→ 国税庁の「医療費控除の明細書」の様式はこちら(PDF/206KB)
→ 国税庁の「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)
過去3年間は修正申告できるが
医療費控除は過去3年間まで修正申告できます。
よく勘違いされますが、過去3年間をまとめて申告できる訳ではありません。
例えば去年申告し忘れていた場合、今年は今年の分で申告し、去年分は別途修正申告します。去年分が8万円で今年分が5万円だったから計13万円とはなりません。去年分も今年分もそれぞれ10万円以下なので申告できません。
過去に1年間で10万円を超える医療費を申告し忘れていた場合だけ修正申告できます。
まとめ
以上、医療費控除について紹介しました。
医療費が結構かかってしまった場合、税金が還付されるので積極的に利用されることをおすすめします。医療費で出費が多くなった分、少しでも取り戻したいですよね。
確定申告をしないといけないので、面倒くさいのは事実です。確定申告自体やったことのない人も多いと思います。今はWEBブラウザの操作だけで簡単に利用できる確定申告ソフトがいくつかあります。以下のページで紹介しています。無料で始められますよ。
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