退職後に必要な手続き

社会保険
スポンサーリンク

(本ページにはプロモーションが含まれています)

PR【11/30まで】人気スマホが110円~!

【11/30まで】IIJmioスマホセールはこちら

以前の記事で退職後にかかるお金として、税金や健康保険を紹介しました。

今回はお金ではなく退職後に必要な手続きを書いてみたいと思います。

離職票の入手(退職直後)

退職届を出した後、社内のいろいろな手続きがあります。とりあえずそれに従っていけば無事に退職できます。

ここで気をつけないといけないことがあります。離職票の入手です。

退職日には離職票をくれません。

離職票は退職後1週間程度で自宅に郵送されます。(会社側がハローワークにお伺いを立てないと発行されないため時間がかかります)

離職票はこれ以降に紹介する手続きに必要になってきます。逆に言うと離職票を入手するまでは、健康保険以外は手続きができません。

また、離職票はハローワークに回収されるので、コピー(写し)をとっておきましょう。(翌年の年金の免除申請に必要なため)

健康保険(退職直後)

以前の記事で紹介した通り、任意継続か国民健康保険への切替を選択する必要があります。(以前の記事のリンクを貼っておきます)

会社に退職届を出した時点で会社側からどちらにするか聞かれると思います。任意継続の申請方法などもこのときに指示があります。退職後に自分で申請しないといけません。

加入健康保険組合によって異なるかもしれませんが、以下の書類が必要です。

  • 任意継続被保険者資格取得申請書(会社側から発行されます)
  • 健康保険被保険者証の写し(保険証カードのコピー。退職日までにカード自体は返却する必要があるので、コピーをとっておきます)
  • 住民票

任意継続の場合、該当の健康保険組合で手続きします。

国民健康保険の場合、住民票のある自治体の役所で手続きします。マイナンバーカードも必要です。

株式譲渡益など別の収入のある方は以下の記事も参考にしてください。

年金(退職直後)

国民年金への切替手続きが必要です。

必要があれば失業による免除も同時に申請します。(健康保険で紹介した過去記事参照)

離職票の写しがあれば問題なかったと思います。

手続き場所は、住民票のある自治体の役所です。

僕は間違って年金事務所に行ってしまい、そこでは手続きできませんでした。年金内容の相談だけする場所だそうです。

注意点としては、

退職後14日以内に手続きが必要なようなので、離職票が遅れている場合、14日以内に一度役所に相談したほうが良いと思います。

免除申請をした場合の注意事項

年金の年度は7月から始まります。免除申請を7月以外で手続きした場合、次の6月までしか有効ではありません。なので、再度次の7月に免除申請をする必要があります。また、失業の免除申請は2年間可能です。

(例)4月に申請→同じ年の7月に申請→翌年の7月に申請 (4月から翌々年の6月の計2年3ヶ月間)

翌年の申請にも離職票の写しが必要なので、紛失しないように気をつけてください。

また、申請から認定されるまでの期間に振込用紙が送付されますが無視して振り込まないでください。(僕の場合、受付担当者から口頭で言われました)

こちらの記事で国民年金の免除制度を紹介しています。

失業保険(退職直後)

失業保険の手続きは、管轄のハローワークで行います。

必要な書類は以下です。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  • マイナンバーカード(または通知カードと個人番号記載の住民票)
  • 身分証明書(免許証など)
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

受け付けてもらうと説明会の日時が指定されます。(ある程度ずらすことも可能だったと思います)

待機期間や給付制限期間などややこしい制度もありますが、説明会で全部説明してくれます。まずは受け付けてもらうのが重要です

説明に従って、求職活動(手当ての受給)しましょう。

僕も行ってビックリしたのですが、完全にお客様扱いです。求職活動中の面談もとても丁寧で低姿勢です。まぁ、あの人たちの給料は僕たちの雇用保険料から出ているので、確かに僕たちがお客様なんですけど。なので、緊張せずに通いましょう。

申請日について重要なことがあります。

失業保険を給付してもらうには求職活動をしないといけないのですが、本当に求職活動しているか確認する「認定日」というものがあります。この認定日はハローワークが指定するため、こちら側から一切変更できません

認定日は4週間に一度あるのですが、常に同じ曜日になります。この曜日が申請した日の曜日になります。

あらかじめ不都合な曜日が分かっている場合は、違う曜日に申請したほうがいいと思います。僕の場合、月曜と金曜は混雑しそうなので、それ以外の曜日に申請しに行きました。

確定申告(翌年の2月中旬~3月中旬)

確定申告は必ずしてください。

ちょっと確定申告の具体的な内容は、さらっと説明できる内容じゃないので、退職に関する注意点のみにします。すみません。

注意点としては、退職関係で受給した収入について、非課税のものは確定申告する必要はありません。確定申告自体はするが収入に含めないという意味です。

具体的には以下のようになります。

  • 収入に含めるもの:前職の給与、源泉徴収で納税していないその他の収入
  • 収入に含めないもの:退職金や年金一時金の非課税分、雇用保険給付金(ハローワークの手当て)、源泉徴収済みの収入(株式譲渡金など)

住宅ローン控除がある場合、源泉徴収済みの収入の税金が戻ってくることもありますが、収入が増えると翌年の健康保険料が上がったり低収入時の年金免除ができないなどがあるので、よく計算してから確定申告してください。

最初の確定申告時に勘違いしてたのですが、源泉徴収なしの株式利益は通常の税率になると思ってました。株式利益は必ず20%なんですね。だったら常に源泉徴収ありのほうがいいのかな。

あっ、今、気づきましたが、前職の給与は納税済みなので、収入に入れなくても良かったのかな?税金が戻ってきたけど、それよりも翌年の国民健康保険料がもっと高かったんですが。。。

(前職の給与は所得税のみ納税ですね。住民税があるから申告したほうが良さそうです)

皆さん、確定申告前にしっかりシミュレーションしましょうね!

国民健康保険への切替(翌年の4月)

退職した時期にもよりますが、退職後に収入がないので、国民健康保険に切り替えたほうが良いと思います。任意継続は2年間可能ですが、保険料は下がりません

任意継続の退会手続きを行った後、自治体の役所で切替手続きをします。

任意継続の退会は以下で行えます。

  • 月払いの場合、振込みを止めると強制退会となる。
  • 年払いの場合、翌年分をどうするか問い合わせがくるので、退会を選択する。
  • 退会後に、資格喪失証明書が届く。

国民健康保険への切替には、以下の書類が必要です。

  • 資格喪失証明書
  • マイナンバーカード

また、確定申告時の収入によっては減免できる場合もあるので、役所で相談してみてください。

切替時の注意点としては、

資格喪失証明書が資格喪失日より前に届いても、資格喪失日より前に切替手続きはできません

僕も空白期間ができるのが嫌だと思って資格喪失日より前に手続きに行ったんですが、できませんでした。新しい保険証はどれくらいでできるんだろうと心配したんですが、再度手続きしたその場で貰えました(笑)。

今までのキャッシュカードタイプじゃなくて、紙なんですね。見た目はそれなりですが扱いに気をつけないとすぐ破れそう。

 

税金や健康保険など退職後にかかるお金は以下の記事を参考にしてください。

 

退職関連の記事は以下のものがあります。

コメント