株式譲渡で損失が出た場合の申告不要等申出書の課税方式選択

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株式の配当は確定申告で総合課税の配当控除を選択すれば、源泉徴収された税金が還付される場合があります。

地方自治体へ申告不要等申出書で「申告不要」を申し出れば、住民税の所得に含まれず国民健康保険の保険料が安くなります。この辺りは以下の記事で紹介しています。

申告不要等申出書には株式譲渡益の課税方法も選択できます。

通常は申告不要を選択すべきですが、損失が出ている場合は分離課税を選択したほうが税金が安くなる可能性があります。

申告不要等申出書

正確には「特定配当等に係る配当所得等及び特定株式譲渡所得の申告不要等申出書」です。住民税の所得の課税方式を選択するときに提出する書類です。

名称に特定株式譲渡所得とあるので、配当だけでなく株式の売買で得た譲渡所得の課税方式も選択できます。

以下の課税方式を選択できます。

  • 配当所得
    • 申告不要
    • 総合課税の配当控除
    • 分離課税
  • 譲渡所得
    • 申告不要
    • 分離課税

配当に関しては以下の記事で詳細を確認してください。

→ 配当の税金と申告不要等申出書 -配当控除で住民税は下がるが健康保険料に注意!- 

株式譲渡所得の課税方式

先ほど株式譲渡所得の課税方式には、申告不要と分離課税があると紹介しました。

申告不要

株式譲渡所得を住民税で申告しません。

このときの株式譲渡所得とは源泉徴収ありの特定口座の所得のことです。既に源泉徴収されているので、申告しなくても脱税にならず問題ありません。

通常は申告不要を選択したほうがいいです。申告不要をしなくても源泉徴収済みなので住民税が増えることはありませんが、総所得にカウントされます。総所得にカウントされると国民健康保険料が上がります。

源泉徴収されていない特定口座や一般口座では税金を支払っていないので、申告不要の対象外です。分離課税で税金が決まります。

分離課税

株式譲渡所得を分離課税方式で申告します。

既に源泉徴収されていれば税金が増えることはありませんが、総所得は増えます。総所得が増えると国民健康保険料が上がります。

通常は分離課税方式を選択せず、申告不要を選択したほうがいいです。

ただし、分離課税方式を選択したほうが良い場合があります。

分離課税方式を選択したほうが良い場合

通常は総所得が上がらないので、申告不要を選択したほうがいいと思います。

ただし、以下のような状況だと分離課税方式を選択したほうが節税や総支払い額が下がります。

株式譲渡で損失がある場合

株式の売買で損失が出ている場合、確定申告時に申告していると思います。

給与や事業所得などと損益通産はできませんが、損失を次年度(3年間)に繰り越すことができるので、損失の場合は確定申告したほうがいいです。

住民税で申告不要にしてしまうと、住民税に損失が伝わりません

住民税でも3年間損失を繰り越すことができるので、分離課税方式を選択すべきです。

また、損失分だけ総所得が下がるので、国民健康保険料も下がります。

複数口座で損益を通算している場合

一般口座や源泉徴収なしの特定口座で利益が出た場合、確定申告と住民税の申告で税金を納めます。

株式譲渡益は異なる口座で損益を通算できるので、損失が出た口座を含めて確定申告をしていると思います。

損失が出た口座が源泉徴収済みの特定口座であった場合、申告不要にしてしまうと損失が住民税に伝わりません。損益通算されず源泉徴収無しの口座の利益全額に対して課税されてしまいます。

例えば以下のようになります。

  • 一般口座:50万円の利益
  • 源泉徴収あり特定口座:20万円の損失
  • 申告不要を選択したときの課税対象:50万円
  • 分離課税を選択したときの課税対象:30万円

当然、申告不要だと総所得も上がります。気をつけてください。

その他の注意点

前年度は申告不要等申出書の存在を知らなかったので、多分税金を多く払っているんです。今回、住民税の申告に行ったときに役所で申告不要等申出書について問い合わせました。

Q:過去に遡って申告不要等申出書を提出できますか?

A:できません。納税決定書が発行されるまでに申し出る必要があります。だいたい4月中です。既に納税決定書が発行された過去分は変更できません。

 

Q:医療費控除なども同じですか?

A:申告不要等申出書以外は修正申告できます。

 

株式関係だけ厳しいようです。

だいたい4月中までとの回答でしたが、確定申告が済んだらすぐに住民税の申告と申告不要等申出書を提出したほうがいいと思います。期限を過ぎると訂正できません。

まとめ

以上、株式譲渡所得の住民税の課税方式について紹介しました。

株式配当だけでなく譲渡益の課税方式も申告不要等申出書で選択できます。

  • 株式譲渡益が利益のみの場合、申告不要を選択
  • 株式譲渡益に損失がある場合、分離課税を選択

納税決定書が発行される(だいたい4月中)までに提出しないと、過去分は一切変更できないので気をつけてください。

株式関連の確定申告などは以下の記事があります。

 

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